新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

2020年11月11日
 

新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、国による「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます。)があります。

支援金・給付金は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援であり、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。

<支援金・給付金の概要>

  • 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
  • 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。

(1) 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

(2) その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

<申請期間>

休業した期間に応じて、申請期間が定められています。

例えば、令和2年4月~9月の休業であれば、令和2年12月31日まで

令和2年10月~12月の休業であれば、令和3年3月31日まで申請が可能です。

詳しくは、次のサイトで確認してください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(TOP PAGE)

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf

<問い合わせ先>

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

0120-221-276

月~金 8時30分~20時00分

土日祝 8時30分~17時15分