(2次募集)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について

2020年07月9日

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、給付金が支給されます。(2次募集)

給付を希望する方は、申請の手引き を確認のうえ、以下のとおり申請してください。

※1次募集で振込のあった方は、申請できません。
※1次募集で申請したものの、振込がなかった方も、前回の資料をそのまま使いますので、再度の申請は不要です。

  • 支給対象学生の要件

家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件があります。

詳しくは、申請の手引きP.5をご覧ください。

  • 支給金額

住民税非課税世帯の学生:20万円

上記以外の学生:10万円

  • 書類の提出について

次の【様式1】および【様式2】をダウンロードして印刷し、必要事項を記入してください。

【様式1】学生支援緊急給付金申請書

【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

※印刷ができない場合は書類を郵送しますので、学生・就職支援課までお知らせください。

また、各要件の確認のために必要な書類を添付し、次の方法により提出してください。

  • 提出方法

【様式1】、【様式2】および添付書類を、学生・就職支援課学生係あて簡易書留レターパックライトで郵送してください。

  • 提出期限

7月22日水曜日(消印有効)

  • 提出先

学生・就職支援課学生係(522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500)

電話 0749-28-8218

メール gakusei@office.usp.ac.jp

  • 注意事項

日本学生支援機構の奨学生の方は、振込先情報の記入は不要です。

添付書類で(任意)となっているものも、出来る限り提出してください。

申請の際に証明書類のないものについては、必要に応じ、電話・メールでの聞き取りを行うことがあります。また、申告内容に虚偽が判明した場合は、支給した給付金を返還していただくことがあります。

国から大学に推薦枠が示されていますので、申請者すべてが給付金を受給できるわけではありません。

支給の決定については特に通知はありません。口座への振込みをもって、支給の決定となります。

(参考)文部科学省

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html